総量規制の対象とならない借入ローンとは?
貸金業法は、2006年12月に成立しましたが、これまで、段階的に施行されてきました。2010年6月18日には、総量規制などの重要な部分を含む、すべての規定が施行されることになります。そのため、キャッシングについては、総量規制の対象となり、年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れはできません。
たとえば、年収300万円の会社員が消費者金融A社から50万円既に借りていれば、消費者金融B社からは新たに50万円までしか借りることができないということになります。
連帯保証人がいても、貸金業者からは年収の3分の1を超える借入れはできません。
ところが、総量規制の対象となる借入れに含まれない借入れがあります!
法の意外な盲点なのですが、それは次の通りです。
総量規制の対象とならない借入れ等の範囲
●総量規制の対象となるのは「貸金業者(消費者金融業者、カード会社等)」であり、銀行は対象となりません。したがって、総量規制により他の消費者金融等では「借りられない」方でも、その銀行独自の年収や貸付金額等の審査基準をクリアできれば、銀行のキャッシングやカードローンの借り入れは可能になります。
●年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。契約どおりに返済を続けてください。また、年収の3分の1を超える借入れがあるからといって、利用者の皆さんが行政処分を受けたり、刑罰を科されることはありません。
●完全施行後に新たな借入れを行う際、1社からの借入残高が50万円を超える場合、または1社の借入残高と他数社からの借入残高が100万円を超える場合において、貸金業者は収入を証明する書面の提出を求めることが、法律上義務付けられています。また、返済能力調査について、総量規制を円滑に導入するため、借入申込者の収入を証明する書類等の提出を求めることがあります。
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(管理人コメント)
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